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「介護保険サービスが必要なので、判定してほしい」と市町村等に申請します。家族が代行もできます。 |
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心身の状況を調べるために、市区町村の職員または市区町村が委託した介護支援専門員(ケアマネジャー)が訪問調査員として自宅を訪問し、本人と家族などに聞き取り調査を行います。
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調査票の結果をもとにコンピュータ処理され、「どれくらい介護時間が必要か」を目安に、「自立」「要支援」「要介護」の一次判定がされます
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医療や保健・福祉の専門家による介護認定審査会で、一次判定の結果について検討し最終決定を行います。(医師の意見書なども参考に一次判定が変更される場合があります。) |
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介護認定審査会の判定に基づき、市町村が要介護の状態等の認定を行います。認定内容の通知は、各市町村から原則として申請から30日以内に行なわれます。不服があれば、不服審査を申し立てることもできます。 |
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要介護認定の区分 |
自 立 |
(非該当) |
要支援 |
社会的支援 |
要介護1 |
部分的介護 |
要介護2 |
軽度の介護 |
要介護3 |
中度の介護 |
要介護4 |
重度の介護 |
要介護5 |
最重度の介護 |
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要介護認定後、サービス利用者は利用するサービスの選択を行います。
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■在宅介護サービス
・特定施設入所者生活介護(介護付有料老人ホーム)
・訪問介護(住宅型有料老人ホーム)
・訪問入浴
・ショートステイ
・痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)
・介護用品購入またはレンタルもあり
■施設サービス
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
(療養型病床群)
(老人性痴呆疾患療養病棟)
(介護力強化病棟※施行後3年間)
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